-
【一般貨物自動車運送事業とは?】
緑色のナンバーをつけて行う運送業がこれにあたります。車の大きさによる運送業の区分はなく軽自動車でなければすべて一般貨物運送業となります。
当サイトでは「一般貨物自動車運送事業」は長いので「運送業」と省略して表記します。
- 【運送業許可の取得要件】
運送業の営業は許可制となっておりますので、許可要件というものがあります。許可要件を満たさなければ当然、許可は下りませんのでご注意ください。
【運送業許可要件の概要】
・常勤の運行管理者がいるか。
・常勤の整備管理者がいるか。
・常勤のドライバーが車両台数以上いるか。
・車両を5台以上保有しているか
・営業所、休憩所、車庫が確保できているか
・運送業を経営できる資金があるか。
詳しくは一般貨物自動車運送業のページをご覧下さい。
-
【貨物軽自動車運送事業とは?】
黒字に黄色のナンバーをつけて行う軽自動車の運送業がこれにあたります。
当サイトでは「貨物軽自動車運送事業」は長いので「軽貨物運送業」と省略して表記します
- 【軽貨物運送業の要件】
軽貨物運送業の営業は届出制となっております。
ドラック1台から始められるので比較的簡単に営業することができます。
【営業要件の概要】
・常勤の運行管理者がいるか。
・営業所、休憩所、車庫が確保できているか。
詳しくは貨物軽自動車運送業の特設サイトをご覧下さい。
| 運送業許可(一般貨物自動車運送業) |
| 調査費用 |
50,000円 |
事業所や車庫、車庫前道路の幅員が適合しているか調査します。 |
| 代行手数料 |
400,000円 |
運送業の許可申請、営業開始届を代行いたします。 |
| 合計 |
450,000円 |
※自動車登録代行料は含まれておりません。 |
運送業の許可時に陸運局へ登録免許税12万円を別途支払う必要があります。
| 軽貨物運送業許可(貨物軽自動車運送事業) |
| 代行手数料 |
34,800円 |
軽貨物運送業の許可申請を代行します。 |
| 合計 |
34,800円 |
※自動車登録代行料は含まれておりません。 |
| 利用運送業許可(貨物利用運送事業) |
| 代行手数料 |
210,000円 |
利用運送業許可の許可申請を代行いたします。 |
| 合計 |
210,000円 |
|
利用運送業の許可時に陸運局へ登録免許税6万円を別途支払う必要があります。