金属くず商営業許可
都道府県によっては金属くずを買い受けるときには古物商免許ではなく「金属くず商営業許可」という物が必要な場合があります。
金属くず商の許可が必要な場合は以下のように定義づけられています。
・金属くずを売買、交換する事、若しくは、委託を受けて売買・交換する行為
金属くずを材料として購入する場合でも金属くず商営業許可申請が必要です。
金属くず商営業許可が必要な都道府県
- 北海道
- 茨城県、福井県、静岡県、長野県
- 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県
- 島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県
兵庫、大阪の金属くず商営業許可の申請を代行します。
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| 代行手数料 | 25000円 | 金属くず商営業許可の申請に必要な書類を全て作成いたします。 |
| 必要証明書の収集 | 4000円 | ※一名あたりの費用です。ご自身で収集される場合には不要です。 |
| 合計 | 29000円 | 申請時には警察署で印紙代が別途必要になります。(大阪7500円、兵庫8500円) |
※ 法人での取得の場合は役員全員の証明書が必要となりますので、役員数×4000円となります。
上記の価格プラス1万円で警察署への申請代行も承っております。(兵庫県南部と大阪府内)





