Q.金属くず商営業許可が必要と言われました。
スクラップや鉄くずの回収販売を行おうと警察に古物商の許可を取りに行ったのですが、古物商ではなく金属くず商の許可も併せて必要と言われました。
金属くず商の許可とはどんなものなのでしょうか?古物商とは違うのでしょうか?
A.金属くず商許可は古物商から派生した許可です。
金属くず商の許可とはその名の通り金属のクズ、ハギレなどを買い受け、販売する時に必要となる許可です。
たとえば中古の自転車を買い取り「中古の自転車」や「中古の自転車部品」として販売する場合は古物商の許可が必要です。
この自転車から金属とそれ以外に部分に分け、「金属」として他業者などに販売する場合は金属くず商の許可が必要となります。
ただし都道府県により古物商の許可で金属くずを取り扱える所と金属くず商の許可が必要なところがありますのでご注意下さい。
金属くず商営業許可が必要な都道府県
- 北海道
- 茨城県、福井県、静岡県、長野県
- 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県
- 島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県
※ 2009年調べ。最新情報は管轄警察署に問い合わせて下さい。
当社では兵庫大阪の金属くず業営業許可の取得代行も行っております。
基本料金
書類作成代行料 25000円
証明書類取得 4000円(1人あたり)
合計29000円
警察に支払う証紙代
兵庫 8500円 大阪 7500円
※その他のサービス内容などは古物商の許可申請サービスに準じます。

