古物商免許の許可が受けられない場合
古物商免許の許可要件には「欠格事由に該当しない」というものがあります。
一つでも欠格事由に該当すると古物商免許の許可は受けられません。
ただし、通常ほとんどの人は該当しないものばかりです。
欠格事由 (古物営業法 第4条)
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者
- (許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- 古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 営業所又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの





