Q.株式会社を設立して営業したい。
現在リサイクルショップを始めようと計画しています。
株式会社を設立しその法人名義で許可を取得するのは個人で取得する場合と何か違うのでしょうか?
A.証明書類が少し増えます。個人から法人に名義変更はできません。
法人名義で許可申請をする場合には、その会社の定款と登記簿謄本が必要となります。
また取締役や監査役など役員全員分の履歴書と3種類の証明書類が必要となります。
個人で許可を取得した後に法人化した場合には、許可は新たに法人名義で取り直す必要があり、個人で取得した古物商の許可を法人の名義に書き換えると言った名義の変更はできません。
大阪兵庫限定、株式会社設立サービス
当社ではお客様のご要望にお応えして、株式会社の設立サービスも行っております。
古物商に精通していない業者に株式会社の設立を依頼しますと、定款の事業目的と呼ばれる項目ににきちんと古物営業を営む旨の文言を正しく記載されずに古物の許可申請時に警察から変更を要求される場合が多々あります。
この変更に手間を取られるだけならまだ良いのですが、この項目の修正には法務局に3万円を支払う必要がありますので貴重な開業資金を無駄に減らしてしまうこととなります。
その点このサービスをご利用頂ければ、会社の立ち上げから古物商の許可取得まで一貫して手続いたしますので、お客様の負担もぐっと抑えられるメリットがあります。
株式会社設立 書類作成代行
代行料 39800円(古物商許可代行費用別)
株式会社設立 完全代行
代行料 69800円(古物商許可代行費用別)
その他、詳しいサービス内容、料金につきましては株式会社設立専門サイトをご用意しておりますのでご参照下さい。
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