Q.こちらで準備するものはありますか?
はじめまして。
古物商の許可申請を考えているのですが、申請をお願いするにあたって、何か準備するものはありますか?
A.要件として必要なものと、書類として必要なものがあります。
古物商の許可申請にあたって、これがなければ申請ができないというものがあります。
それは営業所となる場所です
これは必ず必要となりますが、自己所有でも賃貸でもどちらでも結構です。
またちゃんとした事務所や店舗でなくても結構ですので、倉庫などや自宅の一室でも結構です。
また特殊な例ですが、扱う古物が自動車やバイク、大型機械などの場合には駐車スペースや保管場所を求められる場合があります。これらは警察署によって取り扱いが変わってきますし、警察との話し合いで要件を緩和できる可能性もあります。
次にこの営業所として使う場所に関する書類が必要となります。
- 営業所が賃貸の場合:賃貸借契約書のコピー
- 営業所が自己所有の場合:登記簿謄本
- 営業所の間取り図
まず、営業所で使う場所を借りられている場合は、その賃貸借契約書が必要となります。これによりちゃんとその場所を使う権利を持っているのだと警察に証明します。
営業所で使う場所が自分の所有物の場合は、法務局で発行される登記簿謄本(登記事項証明書)によって、その土地や建物が自分のものだと言うことを証明します。
次に営業所の間取り図ですが、これは簡単なラフスケッチ程度で結構です。その土地や建物のどの部分を営業所として使用するのかがわかれば結構です。
以上がご用意いただくものとなりますが、警察の要求によりご用意をお願いするものがある場合にはご協力の程お願いいたします。

