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古物商で法人成りをします。

Q.古物商で法人成りをします。免許はこのままでいいですか?

A.新たに法人名義で古物商免許を取得する必要があります。

例え代表者であっても法律上は法人と別人格となります。

別人である以上、個人で取得した古物商免許は法人として使用できません。

また同様に親会社が取得していても、子会社で別途古物商免許が必要です。