Q.古物商の申請は地域ごとに方法が異なると聞きました。
古物商の許可申請をしようと色々情報を集めていたのですが、古物商の申請をする警察によって許可の要件や提出する申請書類が違うという話を聞きました。 こういうものは日本全国どこの警察でも同じじゃないんですか?
警察との話し合いが古物商申請の最重要ポイントです。
はじめまして。古物商の許可申請を専門にしています、行政書士の丸山誉高と申します。
お客様が古物商の許可申請をお考えであれば、5分ほどお時間を頂きたいと思います。この5分でこれから行う古物商の許可申請の難易度が大きく変わるかもしれません。もし5分のお時間が無いようであれば、このページをお気に入り登録して後日、お時間のあるときにゆっくりとお読み下さい。
よろしいですか?
まず、古物商の許可申請は営業所の住所を管轄する警察署に申請を出します。自宅と営業所が同じであれば問題ありませんが、別になっている場合は自宅ではなく営業所の住所を管轄するところです。自宅が北海道で営業所が沖縄であれば沖縄の警察署に出すことになります。派出所でもありません○○署とつくような警察署へ申請を出します。
古物商の許可申請が難しくなっている要因はこの警察署に申請を出すというところです。
古物商の許可を申請する警察署の担当部署は他の警察署の担当部署と横のつながりがほとんどありません。それゆえに警察署ごとに独自進化した申請書類や申請要件を設けているところが数多く見受けられます。
古物商の許可基準は古物営業法や古物営業法施行規則などに定められていますが、警察署は念には念を入れてそれ以上の要件を要求してくるのです。
- 実際にあった過剰要件 (一例)
- 兵庫県 A警察署
- 中古車商には車庫スペース3台が必要と言われた。
- 京都府 S警察署
- 美術商には鑑定経験が必要と言われた。
- 大阪府 N警察署
- 防犯施設がなく時計宝飾、金券商は無理だと言われた。
- 新潟県 N警察署
- 公営住宅での営業では許可は出せないといわれた。
- 岩手県 E警察署
- ヤフオクでの取引にはyahooからの承諾書面は必要と言われた。
- 奈良県 I警察署
- 外国籍を理由に断られた。
- 福岡県 K警察署
- 整備工場との契約がないと中古車の取扱は認められないと言われた。
上記の要件はいずれも法律上では要求されていません。ご依頼いただき、私が法律と実情を元に警察署と話し合い、いずれのケースも許可を頂いています。
取りたい古物商の許可よりも、必要な古物商の許可を。
古物商の許可申請では取り扱う品物の種類によって13種類に分かれています。もちろん個別に取得する必要はなく、13種類の中から取り扱う種類を選び登録するという方法です。
13種類に分かれてその中からいくつか選ぶということは、選ばなかった品目は取り扱えないということになります。
個人の申請や多くの代行業者は安易にこの品目を決めてしまいますが、ここに大きな落とし穴が口を開けているのです。
さてそれはどういう事なのでしょうか?
例を出しますと、中古車販売を始めるには古物商の許可申請をする必要があります。
個人の申請やほとんどの代行業者は、中古車商だからと取扱品目は「自動車」で出して許可を取ってしまいます。
中古車を取り扱う古物商の許可申請なんだから、取り扱いは「自動車」じゃないの?
いえいえ「自動車」の取り扱いで問題ありません。問題は「自動車」のみで申請を出し許可を取ってしまうことにあります。
お客様はこれを聞いてもよくわからないと思いますので詳しく説明します。
自動車を取り扱う古物商の申請だから取扱品目は自動車。これは正解です。
ではこのお客様はなぜ自動車を取り扱う古物商の申請をするのでしょうか? それは中古車屋さんとして商売を始めるために必要となるからです。
では中古車屋さんで取り扱うのは自動車のみでしょうか?
カーナビやカーステレオの中古品を取り扱う可能性は無いでしょうか?
タイヤや部品などの中古品はどうでしょう?
場合によっては工具や車のパーツカタログや整備マニュアルを販売するかもしれません。
その場合は「自動車」だけでは取り扱うことができません。
- カーナビ、カーステ、パーツ、小型工具なら「道具類」
- タイヤや本革シートなら「皮革・ゴム製品類」
- 大型工具なら「機械工具類」
- 整備マニュアルやパーツカタログなら「書籍」
事前にこのような取扱品目を選んでおく必要があります。
当社ではお客様が「なぜ古物商の許可申請を必要とされているのか」を大切にし、きちんとお話しをうかがった上で取り扱う品目をアドバイスしお決めいただいております。
安心して古物商の許可申請をご依頼いただけます。
当社では全行程を古物商の許可申請に精通した行政書士によって行われております。資格を持たない事務員などは一切使っておりません。
インターネットを利用したサービスの申し込みやご提供には、少なからず不安がつきまとうものかと思います。
我々行政書士には行政書士法などにより業務上知り得た情報の守秘義務、依頼者の信義に応える義務、誠実に業務を遂行する義務、それらの義務を遂行しなかったときの罰則など様々な義務や罰則が規定されています。
無資格者とは責任の重さが違います。 業務への覚悟の量が違います。 お客様には安心してご依頼頂ける担保になるかと思います。
また、当社で古物商の申請を行い受理されたもので許可が下りなかった事例はありません。受理後の許可率は100%となっています。
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