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	<title>会社設立 大阪センター　【　他社とは違う！安い・早い・安心保証　】 &#187; 株主総会</title>
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		<title>会社を移転する手続きについて</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizenoize</dc:creator>
				<category><![CDATA[定款・登記の変更]]></category>
		<category><![CDATA[住所]]></category>
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		<category><![CDATA[設立後]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unaffected.biz/kabushiki/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[会社の営業所を引っ越すことになりました。
登記簿上の住所の変更はどのようにするのでしょうか？
Ａ．本店所在地の変更（本店移転）の変更登記が必要です。
会社を引っ越す場合には本店所在地の変更（本店移転）の変更登記が必要となります。
本店所在地の変更（本店移転）では定款の変更が必要ですが、下記の２つを満たした場合のみ定款の記載を変更する必要はありません。
□　条件その１　・・・同じ市区町村などの最小行政区画内での移転
□　条件その２　・・・定款の記載が「○○県○○市に置く」など最小行政区画での記載
→　両方の条件を満たした場合は定款変更の必要はありません。
本店所在地の変更（本店移転）手続の流れ
■　株主総会議事録の作成
定款を変更するためには株主総会での特別決議が必要となります。　定款の内容を確認し、特別決議の定足数や議決数をご確認ください。
株主総会での特別決議を文書にして株主総会議事録を作成します。　変更の効果が発生するのは登記の日ではなく、株主総会で決議が成立した瞬間となります。
※　上記した２つの条件を満たした場合には、定款変更がありませんので株主総会の開催は必要有りません。
■　その他の必要書類の作成
登記申請に必要な書類を作成します。　必要な書類は以下のようなものがあります。
必要な書類は法務局の管轄が変更になるか、会社の設置機関によって変わります。
◆　本店所在地変更登記に必要な書類　例
□　変更登記申請書（転出用）
□　変更登記申請書（転入用）
□　株主総会議事録
□　取締役会議事録
□　本店所在地決定書
□　登記申請書別紙（OCR用紙）
■　変更登記申請をする
書類が完成しましたら、法務局へ登記申請します。　提出する法務局は旧本店所在地を管轄する法務局です。
登記申請の期限は株主総会の決議の日より２週間以内です。　書類の日付に注意しましょう。
以上で本店所在地変更登記の手続きは完了です。
本店所在地変更登記手続後にすべきこと
本店所在地変更登記が完了しましたら登記簿謄本と印鑑証明書を取り、以下のような通知、届出が必要となります。
□　取引先への通知
□　銀行口座への住所変更届け
□　損害保険などの名義人住所の変更届け
□　インフラ設備（電気、ガス、水道、電話、ネット回線など）への届出
□　賃貸契約先（営業所、駐車場など）への通知
□　会社名義の不動産、自動車などの名義人住所変更の手続
□　社会保険（雇用、健康、労災、年金など）各窓口への届出
□　税務署などへの届出
□　許認可の名義の変更届け
本店所在地の変更した場合は忘れずに届出をしてください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社の営業所を引っ越すことになりました。</p>
<p>登記簿上の住所の変更はどのようにするのでしょうか？</p>
<h3 class="A">Ａ．本店所在地の変更（本店移転）の変更登記が必要です。</h3>
<p>会社を引っ越す場合には本店所在地の変更（本店移転）の変更登記が必要となります。</p>
<p>本店所在地の変更（本店移転）では定款の変更が必要ですが、下記の２つを満たした場合のみ定款の記載を変更する必要はありません。</p>
<p>□　条件その１　・・・同じ市区町村などの最小行政区画内での移転<br />
□　条件その２　・・・定款の記載が「○○県○○市に置く」など最小行政区画での記載</p>
<p>→　両方の条件を満たした場合は定款変更の必要はありません。</p>
<h3>本店所在地の変更（本店移転）手続の流れ</h3>
<p>■　株主総会議事録の作成</p>
<p>定款を変更するためには株主総会での特別決議が必要となります。　定款の内容を確認し、特別決議の定足数や議決数をご確認ください。</p>
<p>株主総会での特別決議を文書にして株主総会議事録を作成します。　変更の効果が発生するのは登記の日ではなく、株主総会で決議が成立した瞬間となります。</p>
<p>※　上記した２つの条件を満たした場合には、定款変更がありませんので株主総会の開催は必要有りません。</p>
<p>■　その他の必要書類の作成</p>
<p>登記申請に必要な書類を作成します。　必要な書類は以下のようなものがあります。</p>
<p>必要な書類は法務局の管轄が変更になるか、会社の設置機関によって変わります。</p>
<p>◆　本店所在地変更登記に必要な書類　例<br />
□　変更登記申請書（転出用）<br />
□　変更登記申請書（転入用）<br />
□　株主総会議事録<br />
□　取締役会議事録<br />
□　本店所在地決定書<br />
□　登記申請書別紙（OCR用紙）</p>
<p>■　変更登記申請をする</p>
<p>書類が完成しましたら、法務局へ登記申請します。　提出する法務局は旧本店所在地を管轄する法務局です。</p>
<p>登記申請の期限は株主総会の決議の日より２週間以内です。　書類の日付に注意しましょう。</p>
<p>以上で本店所在地変更登記の手続きは完了です。</p>
<h3>本店所在地変更登記手続後にすべきこと</h3>
<p>本店所在地変更登記が完了しましたら登記簿謄本と印鑑証明書を取り、以下のような通知、届出が必要となります。</p>
<p>□　取引先への通知<br />
□　銀行口座への住所変更届け<br />
□　損害保険などの名義人住所の変更届け<br />
□　インフラ設備（電気、ガス、水道、電話、ネット回線など）への届出<br />
□　賃貸契約先（営業所、駐車場など）への通知<br />
□　会社名義の不動産、自動車などの名義人住所変更の手続<br />
□　社会保険（雇用、健康、労災、年金など）各窓口への届出<br />
□　税務署などへの届出<br />
□　許認可の名義の変更届け</p>
<p>本店所在地の変更した場合は忘れずに届出をしてください。</p>
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		<title>会社の名前を変えたい</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizenoize</dc:creator>
				<category><![CDATA[定款・登記の変更]]></category>
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		<description><![CDATA[親類が経営していた会社を引き継ぐこととなりました。
心機一転会社の名前を変更したいと考えているのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか？
Ａ．定款を変更し、新商号を登記する必要があります。
何らかの理由で商号を変更する場合は、変更後の商号を登記する必要があります。
商号をつけるには使える文字など一定のルールが存在します。（詳しくは商号の解説ページをご覧下さい。
商号を変更した場合、多くの場合には会社の印鑑も合わせて変更されると思いますので、商号の変更登記申請と同時に改印届も出しておきましょう。
また同様に、会社用の銀行口座の名義や許認可の名義人も変更となりますので忘れずに変更手続きを取りましょう。
商号の変更手続の流れ
■　株主総会議事録の作成
定款を変更するためには株主総会での特別決議が必要となります。　定款の内容を確認し、特別決議の定足数や議決数をご確認ください。
株主総会での特別決議を文書にして株主総会議事録を作成します。　変更の効果が発生するのは登記の日ではなく、株主総会で決議が成立した瞬間となります。
■　その他の必要書類の作成
登記申請に必要な書類を作成します。　必要な書類は以下のようなものがあります。
◆商号変更登記に必要な書類
□　変更登記申請書
□　株主総会議事録
□　登記申請書別紙（OCR用紙）
■　変更登記申請をする
書類が完成しましたら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。　登記申請の期限は株主総会の日より２週間以内です。
以上で商号変更の手続きは完了です。
商号変更手続後にすべきこと
商号変更登記、改印登録が完了しましたら登記簿謄本と印鑑証明書を取り、以下のような通知、届出が必要となります。
□　取引先への通知
□　銀行口座名義人の変更届け
□　損害保険などの名義人変更届け
□　インフラ設備（電気、ガス、水道、電話、ネット回線など）への届出
□　賃貸契約先（営業所、駐車場など）への通知
□　会社名義の不動産、自動車などの名義変更
□　社会保険（雇用、健康、労災、年金など）各窓口への届出
□　税務署などへの届出
□　許認可の名義の変更届け
商号を変更した場合は忘れずに届出をしてください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>親類が経営していた会社を引き継ぐこととなりました。</p>
<p>心機一転会社の名前を変更したいと考えているのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか？</p>
<h3 class="A">Ａ．定款を変更し、新商号を登記する必要があります。</h3>
<p>何らかの理由で商号を変更する場合は、変更後の商号を登記する必要があります。</p>
<p>商号をつけるには使える文字など一定のルールが存在します。（詳しくは<a href="http://unaffected.biz/kabushiki/kihon/name/">商号の解説ページ</a>をご覧下さい。</p>
<p>商号を変更した場合、多くの場合には会社の印鑑も合わせて変更されると思いますので、商号の変更登記申請と同時に改印届も出しておきましょう。</p>
<p>また同様に、会社用の銀行口座の名義や許認可の名義人も変更となりますので忘れずに変更手続きを取りましょう。</p>
<h3>商号の変更手続の流れ</h3>
<p>■　株主総会議事録の作成<br />
定款を変更するためには株主総会での特別決議が必要となります。　定款の内容を確認し、特別決議の定足数や議決数をご確認ください。<br />
株主総会での特別決議を文書にして株主総会議事録を作成します。　変更の効果が発生するのは登記の日ではなく、株主総会で決議が成立した瞬間となります。</p>
<p>■　その他の必要書類の作成<br />
登記申請に必要な書類を作成します。　必要な書類は以下のようなものがあります。<br />
◆商号変更登記に必要な書類<br />
□　変更登記申請書<br />
□　株主総会議事録<br />
□　登記申請書別紙（OCR用紙）</p>
<p>■　変更登記申請をする<br />
書類が完成しましたら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。　登記申請の期限は株主総会の日より２週間以内です。</p>
<p>以上で商号変更の手続きは完了です。</p>
<h3>商号変更手続後にすべきこと</h3>
<p>商号変更登記、改印登録が完了しましたら登記簿謄本と印鑑証明書を取り、以下のような通知、届出が必要となります。</p>
<p>□　取引先への通知<br />
□　銀行口座名義人の変更届け<br />
□　損害保険などの名義人変更届け<br />
□　インフラ設備（電気、ガス、水道、電話、ネット回線など）への届出<br />
□　賃貸契約先（営業所、駐車場など）への通知<br />
□　会社名義の不動産、自動車などの名義変更<br />
□　社会保険（雇用、健康、労災、年金など）各窓口への届出<br />
□　税務署などへの届出<br />
□　許認可の名義の変更届け</p>
<p>商号を変更した場合は忘れずに届出をしてください。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>事業目的の変更をしたい</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizenoize</dc:creator>
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		<guid isPermaLink="false">http://unaffected.biz/kabushiki/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[この度事業拡大につき、定款の事業目的を追加したいと考えています。
事業目的の追加をするためにはどのような手続きが必要なのでしょうか？
Ａ．定款の変更と法務局への変更登記が必要です。
事業目的は定款に必ず乗せておく必要のある項目であり、法務局にも登記しておかなくてはいけません。
したがって事業目的を変更する場合には、定款の変更と登記の変更をする必要があります。
事業目的変更の流れ
■　株主総会議事録の作成
役員の就任や退任は株主総会によって行われます。　株主総会を開き、その内容を文書にします。
■　その他の必要書類の作成
登記申請に必要な書類を作成します。　必要となる書類は定款の内容により変わります。
◆　必要書類
□　変更登記申請書
□　株主総会議事録
□　定款
◆　場合により必要となる書類
□　取締役会議事録
■変更登記申請をする
書類が完成しましたら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
以上で事業目的変更の手続きは完了です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この度事業拡大につき、定款の事業目的を追加したいと考えています。</p>
<p>事業目的の追加をするためにはどのような手続きが必要なのでしょうか？</p>
<h3 class="A">Ａ．定款の変更と法務局への変更登記が必要です。</h3>
<p>事業目的は定款に必ず乗せておく必要のある項目であり、法務局にも登記しておかなくてはいけません。</p>
<p>したがって事業目的を変更する場合には、定款の変更と登記の変更をする必要があります。</p>
<h3>事業目的変更の流れ</h3>
<p>■　株主総会議事録の作成<br />
役員の就任や退任は株主総会によって行われます。　株主総会を開き、その内容を文書にします。</p>
<p>■　その他の必要書類の作成<br />
登記申請に必要な書類を作成します。　必要となる書類は定款の内容により変わります。</p>
<p>◆　必要書類<br />
□　変更登記申請書<br />
□　株主総会議事録<br />
□　定款<br />
◆　場合により必要となる書類<br />
□　取締役会議事録</p>
<p>■変更登記申請をする<br />
書類が完成しましたら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。</p>
<p>以上で事業目的変更の手続きは完了です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>役員の変更をしたい</title>
		<link>http://unaffected.biz/kabushiki/henkou/yakuhen/</link>
		<comments>http://unaffected.biz/kabushiki/henkou/yakuhen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizenoize</dc:creator>
				<category><![CDATA[定款・登記の変更]]></category>
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		<category><![CDATA[取締役]]></category>
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		<category><![CDATA[機関]]></category>
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		<category><![CDATA[設立後]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unaffected.biz/kabushiki/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[株式会社を経営しているのですが、取締役の１人が会社を去ることになりました。
この場合、取締役の変更を届け出ないと行けないと思うのですが、どうすればよいのでしょうか？
Ａ．株主総会を開き、法務局に変更登記をします。
株式会社の役員には、取締役、監査役、会計監査人、会計参与の４種類があります。（代表取締役は取締役の一種です）
これらの役員が就任や退任などで変更になった場合には現在の登記内容を変更する手続を取る必要があります。　また、役員が結婚などで氏名が変わったり、引っ越しなどで住所が変わった際にも変更登記が必要となります。
役員変更手続きの流れ
■　株主総会議事録の作成
役員の就任や退任は株主総会によって行われます。　株主総会を開き、その内容を文書にします。
■　その他の必要書類の作成
登記申請に必要な書類を作成します。　必要となる書類は、会社に設置された機関や就任、退任の別により変わります。
◆　必須書類
□　変更登記申請書
□　株主総会議事録
◆　場合により必要となる書類
□　取締役会議事録
□　定款
□　互選書
□　就任承諾書
□　辞任届
■変更登記申請をする
書類が完成しましたら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。　登記申請の期限は株主総会の日より２週間以内です。
以上で役員変更の手続きは完了です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社を経営しているのですが、取締役の１人が会社を去ることになりました。</p>
<p>この場合、取締役の変更を届け出ないと行けないと思うのですが、どうすればよいのでしょうか？</p>
<h3 class="A">Ａ．株主総会を開き、法務局に変更登記をします。</h3>
<p>株式会社の役員には、取締役、監査役、会計監査人、会計参与の４種類があります。（代表取締役は取締役の一種です）</p>
<p>これらの役員が就任や退任などで変更になった場合には現在の登記内容を変更する手続を取る必要があります。　また、役員が結婚などで氏名が変わったり、引っ越しなどで住所が変わった際にも変更登記が必要となります。</p>
<h3>役員変更手続きの流れ</h3>
<p>■　株主総会議事録の作成<br />
役員の就任や退任は株主総会によって行われます。　株主総会を開き、その内容を文書にします。</p>
<p>■　その他の必要書類の作成<br />
登記申請に必要な書類を作成します。　必要となる書類は、会社に設置された機関や就任、退任の別により変わります。</p>
<p>◆　必須書類<br />
□　変更登記申請書<br />
□　株主総会議事録</p>
<p>◆　場合により必要となる書類</p>
<p>□　取締役会議事録<br />
□　定款<br />
□　互選書<br />
□　就任承諾書<br />
□　辞任届</p>
<p>■変更登記申請をする<br />
書類が完成しましたら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。　登記申請の期限は株主総会の日より２週間以内です。</p>
<p>以上で役員変更の手続きは完了です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>定款認証とはなんですか？</title>
		<link>http://unaffected.biz/kabushiki/yougo/ninsho/</link>
		<comments>http://unaffected.biz/kabushiki/yougo/ninsho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizenoize</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語の解説]]></category>
		<category><![CDATA[公証役場]]></category>
		<category><![CDATA[定款認証]]></category>
		<category><![CDATA[株主総会]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[用語]]></category>
		<category><![CDATA[発起人]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[電子定款]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unaffected.biz/kabushiki/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[定款認証の意味を教えて下さい。
Ａ．定款を公証役場で認証してもらうことです。
株式会社を設立する際には定款を作る必要があります。　この定款の中身が問題ないかと公証役場という役所にチェックをしてもらいお墨付きをもらうのが定款認証です。
定款の認証は会社の本店所在地のある都道府県の公証役場であればどこでも可能ですが、公証役場で定款の認証を受けるときは発起人全員で行く必要があります。　発起人が複数人いる場合には平日に予定をあわせ全員で足を運ぶのは難しいので、行けない人がいる場合は行けない人の委任状を用意することになります。
株式会社を設立する際には定款を作る必要があります。　この定款の中身が問題ないかと公証役場という役所にチェックをしてもらいお墨付きをもらうのが定款認証です。
定款の認証は会社の本店所在地のある都道府県の公証役場であればどこでも可能ですが、公証役場で定款の認証を受けるときは発起人全員で行く必要があります。
発起人が複数人いる場合には平日に予定をあわせ全員で足を運ぶのは難しいので、行けない人がいる場合は行けない人の委任状を用意することになります。
電子定款での認証
認証を受ける際に、紙に書かれた定款を持ち込むと４万円の印紙を貼らなくてはいけません。　しかし、紙の定款ではなく電子定款で持ち込むと印紙を貼る必要がなく、印紙代の４万円が不要となります。
電子定款といっても、定款をただワープロソフトで作成してFDやCDに保存して持って行けばいいのではありません。
PDFというファイル形式で保存し、そこに実印の代わりとなる電子署名を入れ、法務省のオンライン申請システムを使い、公証人へと送信したうえで、公証人の元へ足を運ぶことになります。
これを個人で行うには設備投資に印紙代の４万円と同等以上の金額がかかってしまううえに、電子署名の登録に１ヶ月程度かかってしまうので現実的ではありません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定款認証の意味を教えて下さい。</p>
<h3 class="A">Ａ．定款を公証役場で認証してもらうことです。</h3>
<p>株式会社を設立する際には定款を作る必要があります。　この定款の中身が問題ないかと公証役場という役所にチェックをしてもらいお墨付きをもらうのが定款認証です。</p>
<p>定款の認証は会社の本店所在地のある都道府県の公証役場であればどこでも可能ですが、公証役場で定款の認証を受けるときは発起人全員で行く必要があります。　発起人が複数人いる場合には平日に予定をあわせ全員で足を運ぶのは難しいので、行けない人がいる場合は行けない人の委任状を用意することになります。</p>
<p>株式会社を設立する際には定款を作る必要があります。　この定款の中身が問題ないかと公証役場という役所にチェックをしてもらいお墨付きをもらうのが定款認証です。</p>
<p>定款の認証は会社の本店所在地のある都道府県の公証役場であればどこでも可能ですが、公証役場で定款の認証を受けるときは発起人全員で行く必要があります。</p>
<p>発起人が複数人いる場合には平日に予定をあわせ全員で足を運ぶのは難しいので、行けない人がいる場合は行けない人の委任状を用意することになります。</p>
<h3>電子定款での認証</h3>
<p>認証を受ける際に、紙に書かれた定款を持ち込むと４万円の印紙を貼らなくてはいけません。　しかし、紙の定款ではなく電子定款で持ち込むと印紙を貼る必要がなく、印紙代の４万円が不要となります。</p>
<p>電子定款といっても、定款をただワープロソフトで作成してFDやCDに保存して持って行けばいいのではありません。</p>
<p>PDFというファイル形式で保存し、そこに実印の代わりとなる電子署名を入れ、法務省のオンライン申請システムを使い、公証人へと送信したうえで、公証人の元へ足を運ぶことになります。</p>
<p>これを個人で行うには設備投資に印紙代の４万円と同等以上の金額がかかってしまううえに、電子署名の登録に１ヶ月程度かかってしまうので現実的ではありません。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>会社の機関とはなんですか？</title>
		<link>http://unaffected.biz/kabushiki/kihon/kikan/</link>
		<comments>http://unaffected.biz/kabushiki/kihon/kikan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizenoize</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本事項の解説]]></category>
		<category><![CDATA[用語の解説]]></category>
		<category><![CDATA[取締役]]></category>
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		<category><![CDATA[設立]]></category>

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		<description><![CDATA[会社の機関とはなんなのか教えて下さい。
Ａ．会社の意志決定や職務の執行などを行う役職や会などです。
会社の機関とは定款や取締の変更などの重要事項を決める際など、その意志決定や承認を与える役職や会の事で「取締役」「取締役会」「監査役」「株主総会」などがあります。　取締役と株主総会は必須機関ですが、取締役会や監査役は必須ではないので設置しなくてもかまいません。
これら機関設計は組み合わせにより全39通りの組み合わせが存在するわけですが、ほとんどの会社は次の３パターンに当てはまります。
１人会社
自分が発起人となり、すべての株式を引き受け、すべての資本金を出し取締役に就任します。　当然、自分が代表取締役となります。
１人会社と言っても、役員、機関が代表取締役のみというだけで、従業員を雇わないという意味ではありません。　正社員やアルバイトを１００人雇っていても、代表取締役だけの設置であればこのパターンになります。
数人で会社を作り、取締役会を置かないパターン
小規模な会社で一番多いパターンです。　代表取締役と数人の取締役だけで構成されます。　ほとんどのケースが発起人が代表取締役に就任し、１～２名の取締役で構成されます。
数人で会社を作り、取締役会を設置するパターン
取締役会を設置するには、取締役３名以上、監査役１名以上が必要となります。　代表取締役、２人以上の取締役、取締役会、監査役で構成されます。
はじめからこのような機関設計をすることは多くはなく、上記の２パターンで設立をして、その後会社規模の拡大に応じてこのような機関設計に変更をするのが一般的です。　これは残りの３６パターンにも当てはまります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社の機関とはなんなのか教えて下さい。</p>
<h3 class="A">Ａ．会社の意志決定や職務の執行などを行う役職や会などです。</h3>
<p>会社の機関とは定款や取締の変更などの重要事項を決める際など、その意志決定や承認を与える役職や会の事で「取締役」「取締役会」「監査役」「株主総会」などがあります。　取締役と株主総会は必須機関ですが、取締役会や監査役は必須ではないので設置しなくてもかまいません。</p>
<p>これら機関設計は組み合わせにより全39通りの組み合わせが存在するわけですが、ほとんどの会社は次の３パターンに当てはまります。</p>
<h3>１人会社</h3>
<p>自分が発起人となり、すべての株式を引き受け、すべての資本金を出し取締役に就任します。　当然、自分が代表取締役となります。</p>
<p>１人会社と言っても、役員、機関が代表取締役のみというだけで、従業員を雇わないという意味ではありません。　正社員やアルバイトを１００人雇っていても、代表取締役だけの設置であればこのパターンになります。</p>
<h3>数人で会社を作り、取締役会を置かないパターン</h3>
<p>小規模な会社で一番多いパターンです。　代表取締役と数人の取締役だけで構成されます。　ほとんどのケースが発起人が代表取締役に就任し、１～２名の取締役で構成されます。</p>
<h3>数人で会社を作り、取締役会を設置するパターン</h3>
<p>取締役会を設置するには、取締役３名以上、監査役１名以上が必要となります。　代表取締役、２人以上の取締役、取締役会、監査役で構成されます。</p>
<p>はじめからこのような機関設計をすることは多くはなく、上記の２パターンで設立をして、その後会社規模の拡大に応じてこのような機関設計に変更をするのが一般的です。　これは残りの３６パターンにも当てはまります。</p>
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		<title>株式譲渡制限とはなんですか？</title>
		<link>http://unaffected.biz/kabushiki/yougo/jouto/</link>
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		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizenoize</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語の解説]]></category>
		<category><![CDATA[任期]]></category>
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		<description><![CDATA[株式譲渡制限について教えて下さい。
Ａ．持っている株式を自由に売買、譲渡出来ないようにする事です。
株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、定款で定めることにより株式を承認なしには譲渡できないようにすることを株式譲渡制限と呼びます。
このような制限のある会社のことを一般的に株式譲渡制限会社と呼びます。（正式には公開会社ではない会社という）　逆に発行する株式の全てに制限が掛かっていない会社を公開会社と呼びます。
株式のすべてに譲渡制限がかかっているだけでなく、一部に譲渡制限をかけその他の部分は制限がない場合でも、この譲渡制限会社に当てはまります。
株式譲渡制限会社のメリット
株式の取得には必ず会社側のチェックが入るため、好ましくない人物に株式が渡る事を阻止できるため、会社の乗っ取りや経営権を握られることなく安全に経営できます。
また通常は取締役の任期は２年以内ですが、株式譲渡制限会社に限っては定款で定める事により、取締役の任期を１０年までのばすことが出来ます。
この二つのメリットにより、ほとんどの会社は株式譲渡制限を設けて設立されています。
株式譲渡の承認機関
株式の譲渡を認める機関は定款によって定めます。　機関設計にもよりますが、取締役会、株主総会、代表取締役のどれかに承認を求める場合がほとんどです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式譲渡制限について教えて下さい。</p>
<h3 class="A">Ａ．持っている株式を自由に売買、譲渡出来ないようにする事です。</h3>
<p>株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、定款で定めることにより株式を承認なしには譲渡できないようにすることを株式譲渡制限と呼びます。</p>
<p>このような制限のある会社のことを一般的に株式譲渡制限会社と呼びます。（正式には公開会社ではない会社という）　逆に発行する株式の全てに制限が掛かっていない会社を公開会社と呼びます。</p>
<p>株式のすべてに譲渡制限がかかっているだけでなく、一部に譲渡制限をかけその他の部分は制限がない場合でも、この譲渡制限会社に当てはまります。</p>
<h3>株式譲渡制限会社のメリット</h3>
<p>株式の取得には必ず会社側のチェックが入るため、好ましくない人物に株式が渡る事を阻止できるため、会社の乗っ取りや経営権を握られることなく安全に経営できます。</p>
<p>また通常は取締役の任期は２年以内ですが、株式譲渡制限会社に限っては定款で定める事により、取締役の任期を１０年までのばすことが出来ます。</p>
<p>この二つのメリットにより、ほとんどの会社は株式譲渡制限を設けて設立されています。</p>
<h3>株式譲渡の承認機関</h3>
<p>株式の譲渡を認める機関は定款によって定めます。　機関設計にもよりますが、取締役会、株主総会、代表取締役のどれかに承認を求める場合がほとんどです。</p>
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		<title>本店所在地とはなんですか？</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizenoize</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本事項の解説]]></category>
		<category><![CDATA[用語の解説]]></category>
		<category><![CDATA[住所]]></category>
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		<category><![CDATA[法務局]]></category>
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		<category><![CDATA[設立]]></category>

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		<description><![CDATA[本店所在地という言葉の意味を教えて下さい。
Ａ．会社の住所のことです。
法務局に登録された会社の住所地を本店所在地と呼びます。　個人の場合の住民票に登録された現住所のようなものです。
本店所在地は法務局に登録されていますので、引っ越しなどした場合には法務局に申請をして登記されている本店所在地を変更する必要があります。
本店所在地の変更には法務局での手数料が同一法務局の管轄内なら3万円、管轄外なら6万円かかります。また、株主総会や取締役会での決議が必要となり、議事録を作成しなければなりません。　したがって、移動の可能性が少ない場所を本店所在地にした方が良いでしょう。
■　本店所在地の表記方法
本店所在地を登記する際には、省略をしない正確な記述が求められます。
これは丁目番地を「５－２０－２７」ではなく「５丁目２０番２７号」といった記述が求められるということです。　賃貸借契約書にも貸し主が変更前の旧表記、省略表記のまま記載されている場合も多く見受けられますので正確な表記で書かれているとは限りません。
設立の際には必ず管轄する市区町村役場に問い合わせ、正確な表記を調べましょう。
■　本店所在地の制限
本店所在地となるところは所有物でも賃貸でも特に制限はありません。　賃貸物件の場合でも定款の認証や会社の登記で賃貸契約書などの提出は求められません。
しかし、のちのちのトラブルを回避するためにも貸し主の了承が不可欠になります。　また公営住宅など公的な賃貸物件の場合、物件の使用条件に色々と制限がありますので事前に十分調べてください。
本店所在地を置く都道府県、市区町村などの自治体によっては新規事業を始める人などに対して、補助金や助成金を出しているところがありますので自治体のwebサイトなどで補助金や助成金を調べ、充実度で選ぶのも一つの手です
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本店所在地という言葉の意味を教えて下さい。</p>
<h3 class="A">Ａ．会社の住所のことです。</h3>
<p>法務局に登録された会社の住所地を本店所在地と呼びます。　個人の場合の住民票に登録された現住所のようなものです。</p>
<p>本店所在地は法務局に登録されていますので、引っ越しなどした場合には法務局に申請をして登記されている本店所在地を変更する必要があります。</p>
<p>本店所在地の変更には法務局での手数料が同一法務局の管轄内なら3万円、管轄外なら6万円かかります。また、株主総会や取締役会での決議が必要となり、議事録を作成しなければなりません。　したがって、移動の可能性が少ない場所を本店所在地にした方が良いでしょう。</p>
<h3>■　本店所在地の表記方法</h3>
<p>本店所在地を登記する際には、省略をしない正確な記述が求められます。</p>
<p>これは丁目番地を「５－２０－２７」ではなく「５丁目２０番２７号」といった記述が求められるということです。　賃貸借契約書にも貸し主が変更前の旧表記、省略表記のまま記載されている場合も多く見受けられますので正確な表記で書かれているとは限りません。</p>
<p>設立の際には必ず管轄する市区町村役場に問い合わせ、正確な表記を調べましょう。</p>
<h3>■　本店所在地の制限</h3>
<p>本店所在地となるところは所有物でも賃貸でも特に制限はありません。　賃貸物件の場合でも定款の認証や会社の登記で賃貸契約書などの提出は求められません。</p>
<p>しかし、のちのちのトラブルを回避するためにも貸し主の了承が不可欠になります。　また公営住宅など公的な賃貸物件の場合、物件の使用条件に色々と制限がありますので事前に十分調べてください。</p>
<p>本店所在地を置く都道府県、市区町村などの自治体によっては新規事業を始める人などに対して、補助金や助成金を出しているところがありますので自治体のwebサイトなどで補助金や助成金を調べ、充実度で選ぶのも一つの手です</p>
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