株式会社設立にかかる費用
ここでは株式会社を設立するときにかかる費用をご説明致します。
まず株式会社を設立するに当たって、支払わなければならないお金は次の表のようになります。
| 会社設立費用の内訳 | 金額 |
| 1.公証役場へ支払う定款認証料 | 50,000円 |
| 2.公証役場へ支払う定款の謄本取得料 | 2,000円 |
| 3.定款に貼る必要のある印紙代 | 40,000円 |
| 4.法務局で支払う登録免許税 | 150,000円 |
| 合計金額 | 242,000円 |
厳密にはこの他に印鑑証明の取得費用や会社の実印となる代表者印の作成費用など雑費が加算されます。
内訳をもう少し詳しく説明します。
まずは(1.)の定款認証料について。 株式会社を設立するためには定款という会社の基本事項や重要事項の決め方などが書かれた会社の憲法と比喩される物を作成します。
これを公証役場という役所に持ち込み、この定款の中身が問題ない物かどうかをチェックしてお墨付きをもらいます。 これが定款の認証と呼ばれるものです。 このチェックをしてもらう手数料が定款の認証料で5万円かかります。
次の(2.)ですが、認証済の定款は会社を登記するときに法務局に提出します。 この提出する定款を発効してもらう時に必要なのが定款の謄本取得料です。
公証役場では定款の認証料とその認証済の謄本の取得が別料金となっています。 ここでは謄本の取得料が2千円となっていますが、定款のページ数によって数百円の範囲で変動します。
続いて(3.)の印紙代です。 これは会社の登記の際に先ほどの認証済の定款を法務局に提出するのですが、このときに印紙税として4万円の収入印紙を貼り付ける必要があります。
高額な領収書には収入印紙が貼られているのを見た事があるかと思いますが、アレと同じような物とお考えください。
最後に(4.)は株式会社を設立し登記する時に国から課税される税金です。 ここでは15万円となっていますが、これは最低額です。
登録免許税は資本金の額によって変動し、資本金の額に千分の7をかけた金額と15万円のどちらか高い方の金額となっています。
例えば資本金2000万円では千分の7をかけると14万円になるので15万円が登録免許税となり、資本金3000万円では千分の7をかけると21万円となるので登録免許税は21万円となります。
会社設立@大阪センターにご依頼頂いた場合
では次に、当センターにご依頼頂いた場合にはいくらで株式会社が設立できるのかご紹介します。
| 会社設立費用の内訳 | 金額 |
| 0.当センターへ支払う代行手数料 | 39,800円 |
| 1.公証役場へ支払う定款認証料 | 50,000円 |
| 2.公証役場へ支払う定款の謄本取得料 | 2,000円 |
| 3.定款に貼る必要のある印紙代 | 支払う必要がなくなります。 |
| 4.法務局で支払う登録免許税 | 150,000円 |
| 合計金額 | 241,800円 |
株式会社設立にかかる総費用は24万1800円です。 ご自身で設立された場合は24万2000円でしたのでご依頼されてもほとんど変わらないどころか、若干安くなります。
これは当センターに報酬額を39800円支払う代わりに、(3.)の定款に貼る印紙代4万円が不要となるためです。
ご自身で株式会社を設立する場合と同じ出費で、株式会社の設立を専門業者に依頼する事ができるのです。 今まで数多くのお客様にご利用されてきたお得なサービスですので、是非ご利用になってください。

