商号とはなんですか?
会社の名前の事を商号と呼びます。
商号には使える文字や使ってはいけないNGワードがあります。
商号の「前又は後」に必ず株式会社を入れる
前株、後株と呼ばれています。前に付けても後に付けても法律的な違いはありません。
使用できる文字に制限がある
漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット(大、小文字)、アラビア数字(0~9)、符号(「&」「`」「、」「-」「.」「・」)が使用可能です。 スペースはアルファベットの単語を区切る場合にのみ使用できます。
株式会社の文字以外は英字のみや数字のみでもかまいません。
例: 株式会社THREE SEVEN、777株式会社 など。
「銀行」、「信託」は原則使用できません。
銀行や信託は実際に銀行業や信託業を行なっていなければ使えません。
会社の一部分を指す言葉について。
従来では「支店」や「支部」等、会社の一部分を指す言葉は使用できませんでしたが、平成21年7月の通達によって「支部」の使用が認められる事となりました。 このことから「本部」の使用も当然認められています。
「支店」などの類似ワードも認められる可能性がありますので、法務局にお問い合せ下さい。
類似する商号について
新会社法では「同一住所において同一又は類似する商号は使用できない」で無いかぎり、同一、類似商号は使える事となっています。
しかし、実際問題として近くに類似または同一の商号の会社がある場合などは、不正競争防止法に基づいた商号使用の差止め請求などを申し立てられる恐れがあります。
そのようなリスクを回避するためにも、念のため法務局にて商号調査をすることをオススメします。
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2010年04月13日 コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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