株式会社設立方法の流れ
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ここでは株式会社を設立する手順の大まかな流れをご説明いたします。
以下の流れを参考に株式会社設立までをイメージしてみてください。
STEP1 基本事項を決定する
基本事項とは株式会社の核となる事項で、後述する定款に記載されていなければ会社を設立することができません。
- 発起人
- 商号
- 本店所在地
- 取締役
- 資本金の額
- 現物出資の有無
- 事業年度
- 事業目的
項目の詳しい解説は決定すべき基本事項の解説。をご参照下さい。
STEP2 会社代表者印の作成
会社代表者印(会社印、法人印)は株式会社設立の際に必ず必要となります。
また法律で作成を求められているわけではありませんが、会社を設立後運営してゆくに当たって認印にあたる角印や銀行印も事実上必須と言えます。
会社代表者印は登記申請の書類で必要となりますので、会社の商号が決まった段階で作成しておくのがよいでしょう。
STEP3 事業目的のチェック
基本事項の中の事業目的には適法性、営利性、明確性が必要とされています。
また、設立後取得する許認可によっては要件としてその許認可の記載が求められる場合もあります。
許認可を受ける機関や法務局へ相談しましょう。
STEP4 定款の作成と認証
STEP1で決めた基本事項を元に定款を作成してゆきます。定款は一からすべて作るのではなく、ひな形を利用するのが一般的です。 →法務局配布定款ひな形
完成した定款は公証役場で認証を受けます。公証役場には事前に電話で予約を入れましょう。このとき認証料が5万円と定款へ貼る4万円分の印紙が必要となります。
STEP5 資本金の用意と払込証明の作成
STEP4で作成した定款に記載された資本金を用意し銀行に振り込みます。この振り込み日時は定款認証を受けた日よりも後である必要があります。
振り込む口座は発起人の物であればよく、新たに口座を開設する必要はありません。
資本金が振り込まれたら払込証明を作成します。
作成方法に関してはFAQ 払込証明書と通帳の製本方法をご参照下さい。
STEP6 添付書類の作成
株式会社を登記する際には申請書の他に様々な添付書類が必要となります。
- 主な添付書類(添付を省略できる物も有)
- 認証済の定款
- 払込みを証する書面
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役選定決議書
- 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
- 発起人の同意書
- 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書(又は発起人会議事録)
- 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
- 設立時取締役の調査報告書及びその附属書類
- 印鑑証明書
STEP7 株式会社の登記申請書と別紙を作成と申請
株式会社登記申請書とその別紙を作成します。
そしてSTEP6で作成した添付書類と共に本店所在地を管轄する法務局へ申請します。
申請の受付は平日の8:30〜17:15となっています。
このとき会社印の登録を行いますので、法人印を持参しましょう。
申請時には登録免許税として15万円(資本金の千分の7が15万円を越える場合はその額)の収入印紙が必要となります。
STEP8 登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑カードの取得
会社の登記が完了したら確認の意味も込めて、登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑カードを取得しておきましょう。
印鑑カードは会社の印鑑証明を取得するときに必要となります。
登記事項証明書は会社名義の口座の開設など、何かと必要になる場面が多いので3通ほど取得しておくとよいでしょう。
株式会社の設立日は登記申請を行った日となりますが、実際に登記が完了して登記事項証明書が取得できるまで申請より5営業日ほどかかります。
以上が株式会社設立完了までの流れとなります。




