役員の変更をしたい

役員の変更をしたい

株式会社を経営しているのですが、取締役の1人が会社を去ることになりました。

この場合、取締役の変更を届け出ないと行けないと思うのですが、どうすればよいのでしょうか?

A.株主総会を開き、法務局に変更登記をします。

株式会社の役員には、取締役、監査役、会計監査人、会計参与の4種類があります。(代表取締役は取締役の一種です)

これらの役員が就任や退任などで変更になった場合には現在の登記内容を変更する手続を取る必要があります。 また、役員が結婚などで氏名が変わったり、引っ越しなどで住所が変わった際にも変更登記が必要となります。

役員変更手続きの流れ

■ 株主総会議事録の作成
役員の就任や退任は株主総会によって行われます。 株主総会を開き、その内容を文書にします。

■ その他の必要書類の作成
登記申請に必要な書類を作成します。 必要となる書類は、会社に設置された機関や就任、退任の別により変わります。

◆ 必須書類
□ 変更登記申請書
□ 株主総会議事録

◆ 場合により必要となる書類

□ 取締役会議事録
□ 定款
□ 互選書
□ 就任承諾書
□ 辞任届

■変更登記申請をする
書類が完成しましたら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。 登記申請の期限は株主総会の日より2週間以内です。

以上で役員変更の手続きは完了です。

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2010年04月15日 コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 定款・登記の変更

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