会社の名前を変えたい

会社の名前を変えたい

親類が経営していた会社を引き継ぐこととなりました。

心機一転会社の名前を変更したいと考えているのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?

A.定款を変更し、新商号を登記する必要があります。

何らかの理由で商号を変更する場合は、変更後の商号を登記する必要があります。

商号をつけるには使える文字など一定のルールが存在します。(詳しくは商号の解説ページをご覧下さい。

商号を変更した場合、多くの場合には会社の印鑑も合わせて変更されると思いますので、商号の変更登記申請と同時に改印届も出しておきましょう。

また同様に、会社用の銀行口座の名義や許認可の名義人も変更となりますので忘れずに変更手続きを取りましょう。

商号の変更手続の流れ

■ 株主総会議事録の作成
定款を変更するためには株主総会での特別決議が必要となります。 定款の内容を確認し、特別決議の定足数や議決数をご確認ください。
株主総会での特別決議を文書にして株主総会議事録を作成します。 変更の効果が発生するのは登記の日ではなく、株主総会で決議が成立した瞬間となります。

■ その他の必要書類の作成
登記申請に必要な書類を作成します。 必要な書類は以下のようなものがあります。
◆商号変更登記に必要な書類
□ 変更登記申請書
□ 株主総会議事録
□ 登記申請書別紙(OCR用紙)

■ 変更登記申請をする
書類が完成しましたら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。 登記申請の期限は株主総会の日より2週間以内です。

以上で商号変更の手続きは完了です。

商号変更手続後にすべきこと

商号変更登記、改印登録が完了しましたら登記簿謄本と印鑑証明書を取り、以下のような通知、届出が必要となります。

□ 取引先への通知
□ 銀行口座名義人の変更届け
□ 損害保険などの名義人変更届け
□ インフラ設備(電気、ガス、水道、電話、ネット回線など)への届出
□ 賃貸契約先(営業所、駐車場など)への通知
□ 会社名義の不動産、自動車などの名義変更
□ 社会保険(雇用、健康、労災、年金など)各窓口への届出
□ 税務署などへの届出
□ 許認可の名義の変更届け

商号を変更した場合は忘れずに届出をしてください。

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2010年04月15日 コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 定款・登記の変更

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