会社を移転する手続きについて

会社を移転する手続きについて

会社の営業所を引っ越すことになりました。

登記簿上の住所の変更はどのようにするのでしょうか?

A.本店所在地の変更(本店移転)の変更登記が必要です。

会社を引っ越す場合には本店所在地の変更(本店移転)の変更登記が必要となります。

本店所在地の変更(本店移転)では定款の変更が必要ですが、下記の2つを満たした場合のみ定款の記載を変更する必要はありません。

□ 条件その1 ・・・同じ市区町村などの最小行政区画内での移転
□ 条件その2 ・・・定款の記載が「○○県○○市に置く」など最小行政区画での記載

→ 両方の条件を満たした場合は定款変更の必要はありません。

本店所在地の変更(本店移転)手続の流れ

■ 株主総会議事録の作成

定款を変更するためには株主総会での特別決議が必要となります。 定款の内容を確認し、特別決議の定足数や議決数をご確認ください。

株主総会での特別決議を文書にして株主総会議事録を作成します。 変更の効果が発生するのは登記の日ではなく、株主総会で決議が成立した瞬間となります。

※ 上記した2つの条件を満たした場合には、定款変更がありませんので株主総会の開催は必要有りません。

■ その他の必要書類の作成

登記申請に必要な書類を作成します。 必要な書類は以下のようなものがあります。

必要な書類は法務局の管轄が変更になるか、会社の設置機関によって変わります。

◆ 本店所在地変更登記に必要な書類 例
□ 変更登記申請書(転出用)
□ 変更登記申請書(転入用)
□ 株主総会議事録
□ 取締役会議事録
□ 本店所在地決定書
□ 登記申請書別紙(OCR用紙)

■ 変更登記申請をする

書類が完成しましたら、法務局へ登記申請します。 提出する法務局は旧本店所在地を管轄する法務局です。

登記申請の期限は株主総会の決議の日より2週間以内です。 書類の日付に注意しましょう。

以上で本店所在地変更登記の手続きは完了です。

本店所在地変更登記手続後にすべきこと

本店所在地変更登記が完了しましたら登記簿謄本と印鑑証明書を取り、以下のような通知、届出が必要となります。

□ 取引先への通知
□ 銀行口座への住所変更届け
□ 損害保険などの名義人住所の変更届け
□ インフラ設備(電気、ガス、水道、電話、ネット回線など)への届出
□ 賃貸契約先(営業所、駐車場など)への通知
□ 会社名義の不動産、自動車などの名義人住所変更の手続
□ 社会保険(雇用、健康、労災、年金など)各窓口への届出
□ 税務署などへの届出
□ 許認可の名義の変更届け

本店所在地の変更した場合は忘れずに届出をしてください。

タグ

2010年04月15日 コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 定款・登記の変更

トラックバック&コメント

まだトラックバック、コメントがありません。


»
«