犯罪収益移転防止法(GK法)への対応
2008年3月1日より「犯罪収益移転防止法(通称:GK法)」が施行されました。
これはマネーロンダリング、テロ資金供与を防止する目的で立法されました。
これに伴い「会社等の設立または合併等に関する行為または手続き」を代理、代行を行う契約を締結する際には本人確認が必要となります。
認められる本人確認の方法

当所での対応方法
当所ではご依頼後、下記の身分証明書のいずれかのコピーをいただき、そこへ記載された住所地へ作成した書類を転送不要にてお送りすることで犯罪収益移転防止法に対応しております。
本人確認に必要な書類の一例
【 個人の場合 】
□ 運転免許証
□ 健康保険証
□ 国民年金手帳
□ 印鑑証明書
□ 児童扶養手当証書
□ 母子健康手帳
□ 住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)
□ パスポート
□ 外国人登録証
【 法人の場合 】
□ 登記事項証明書
□ 印鑑登録証明書(名称、本店所在地の記載のあるもの)





