合同会社設立方法の流れ
ここでは合同会社を設立する手順の大まかな流れをご説明いたします。
以下の流れを参考に合同会社設立までをイメージしてみるとよいでしょう。
STEP1 基本事項を決定する
基本事項とは合同会社の核となる事項で、後述する定款に記載されていなければ会社を設立することができません。
- 基本事項
- 社員
- 代表社員
- 商号
- 本店所在地
- 資本金の額
- 現物出資の有無
- 事業年度
- 事業目的
項目の詳しい解説はFAQ 基本事項とは?をご参照下さい。
STEP2 会社代表者印の作成
会社代表者印(会社印、法人印)は合同会社設立の際に必ず必要となります。
また法律で作成を求められているわけではありませんが、会社を設立後運営してゆくに当たって認印にあたる角印や銀行印も事実上必須と言えます。
会社代表者印は登記申請の書類で必要となりますので、会社の商号が決まった段階で作成しておくのがよいでしょう。
STEP3 事業目的のチェック
基本事項の中の事業目的には適法性、営利性、明確性が必要とされています。
また、設立後取得する許認可によっては要件としてその許認可の記載が求められる場合もあります。
許認可を受ける機関や法務局へ相談しましょう。
STEP4 定款の作成
STEP1で決めた基本事項を元に定款を作成してゆきます。定款は一からすべて作るのではなく、ひな形を利用するのが一般的です。
電子定款を利用しない場合4万円分の印紙が必要となります。
STEP5 資本金の用意と払込証明の作成
STEP4で作成した定款に記載された資本金を用意し銀行に振り込みます。この振り込み日時は定款作成日付よりも後である必要があります。
資本金が振り込まれたら払込証明を作成します。
作成方法に関してはQ&A払込証明書と通帳の製本方法をご参照下さい。
STEP6 添付書類の作成
合同会社を登記する際には申請書の他に様々な添付書類が必要となります。
- 主な添付書類(添付を省略できる物も有)
- 定款
- 代表社員及び資本金、本店所在地決定書
- 代表社員就任承諾書
- 払い込みがあったことを証明する書類
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 合同会社設立登記申請書の別紙
- 印鑑(改印)届書
- 印鑑カード交付申請書
- ※ その他、財産引継書、職務執行者就任承諾書等が必要な場合もあります。
STEP7 合同会社の登記申請書を作成し申請
合同会社登記申請書を作成し、STEP6で作成した添付書類と共に本店所在地を管轄する法務局へ申請します。申請の受付は平日の8:30〜17:15となっています。
このとき会社印の登録を行いますので、法人印を持参しましょう。
申請時には登録免許税として6万円(資本金の0.7%が6万円を越える場合はその額)の収入印紙が必要となります。
STEP8 登記簿謄本と印鑑カードの取得
会社の登記が完了したら確認の意味も込めて、登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑カードを取得しておきましょう。印鑑カードは会社の印鑑証明を取得するときに必要となります。
登記事項証明書は会社名義の口座の開設など、何かと必要になる場面が多いので3通ほど取得しておくとよいでしょう。
合同会社の設立日は登記申請を行った日となりますが、実際に登記が完了して登記事項証明書が取得できるまで申請より5営業日ほどかかります。
以上が合同会社設立完了までの流れとなります。




